高額医療費について

高額医療費の「限度額適用認定証」とは

高額医療費の「限度額適用認定証」とは

皆様が一般的に加入されている社会保険制度の「健康保険」には、高額な医療費がかかった時、一定額(自己負担限度額)以上の費用を還付してくれる制度があります。(高額療養費制度)

入院の場合は請求金額が大きくなるため、事前に保険者(市役所や社会保険事務所など)へ申請して発行される「限度額適用認定証」を受付へご提出ください。入院費用の窓口での支払額が、自己負担限度額までになります。

※70歳以上の方は所得に応じて別の制度があります。

「限度額適用認定証」発行のための手続き方法

※限度額適用認定書は認定証が発行された月の初日から適用となります。

  • 市役所や社会保険事務所で高額療養費制度の手続きをする
    市役所や社会保険事務所で手続きをする。
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  • 限度額適用認定証が発行される。
    限度額適用認定証が発行される。
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  • 認定証を保険証と一緒に病院の窓口へ提出す。
    認定証を保険証と一緒に病院の窓口へ提出する。
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  • 窓口でのお支払いが限度額までになる
    窓口でのお支払いが限度額までになる。

自己負担限度額の計算方法

自己負担限度額の計算方法

※食事の負担額や室料差額等の費用は高額療養費の支給対象には含まれません。
※ご不明な点やご質問は医事課までお気軽にお尋ねください。

70歳未満の方(1か月あたり)

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当(4回目以降)
上位所得者 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
低所得者 35,400円 24,600円

70歳以上の方(1か月あたり)

対象者 自己負担限度額(月額) 多数該当(4回目以降)
世帯単位(入院・外来) 個人単位(外来のみ)
現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 44,400円
一般 44,400円 12,000円
低所得者Ⅱ 24,600円 8,000円
低所得者Ⅰ 15,000円 8,000円
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